Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第1条 潜水隊は、潜水艦2以上をもつて編成する。ただし、必要により潜水艦以外の自衛艦を編成に加えることができる。

第2条 潜水隊の長は、潜水隊司令(以下「司令」という。)とする。

2 司令は、1等海佐をもつて充てる。

3 司令は、潜水隊群司令の指揮監督を受け、潜水隊の隊務を統括する。

附 則

この訓令は、昭和37年8月1日から施行する。

附 則〔第1潜水隊群の新編に伴う関係海上自衛隊訓令の整理に関する訓令の附則〕

この訓令は、昭和40年2月1日から施行する。

附 則〔護衛隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和40年3月25日から施行する。