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標記について、人事局長から別添のとおり通知があり、海上自衛隊における取扱いについては下記のとおり定められたので、命により通達する。

 なお、海幕人第4395号(36.7.19)は廃止する。

1 長官発令に係る者以外の隊員について、別添文書中第2項第3号又は第4号の「付」を発令する必要がある場合は次による。

(1) 艦艇又は艦艇をもつて編成される部隊に補職されているときは、「補充部付」とする。

(2) 海上幕僚監部に勤務しているときは、「東京業務隊付」とする。

(3) 地方総監部に勤務しているときは、「地方総監部付」とする。

(4) 内部部局、施設等機関、統合幕僚会議、陸・空自衛隊、共同機関、技術研究本部又は調達実施本部に勤務しているときで、海上自衛隊内に「付」を発令する必要がある場合は、「東京業務隊付」又は「関係部隊等付」とする。

(5) その他の場合は、「当該部隊・機関付」とする。

(6) 前各号にかかわらず、「付」の期間がおおむね45週以上にわたるときは、「関係部隊等付」とすることができる。

2 別添文書第2項第7号により「付」の発令を行なうことができるのは、次の場合及び期間とする。

(1) 停年等で退職を予定されている隊員について、必要があると認められるときは、当該隊員の退職前おおむね3月以内の期間

(2) 補職の職又は各幕僚長がこれに準じて取り扱うことのできる職に補されている隊員の補職替えに際して、事務引継等のため特に必要と認められる場合は、その補職替え前又は補職替え後おおむね2月以内の期間

(3) 結核性疾患又は公務による負傷若しくは疾病のため病気休暇が3月を越え、なお、当分の間療養を必要とする場合は、その3月を越える期間

(4) 艦艇又は艦艇をもつて編成される部隊に補職されている隊員について、病気休暇が15日を越え、なお療養を必要とする場合は、その15日を越える期間(関係補充部付)