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第1条 この達は、海上自衛隊予算の編成手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に示すとおりとする。
(1) 「予算の編成手続」とは、財政法(昭和22年法律第34号)の規定に基づいて防衛庁長官(以下「長官」という。)が行なう概算要求書の作成及び予算参照書の作成に関し、海上幕僚監部において行なう手続をいう。
(2) 「維持経費」とは、海上自衛隊の現年度における態勢及び規模を維持運営するために必要な経費をいい、次のとおりに区分する。
イ 国庫債務負担行為歳出化経費
国庫債務負担行為の歳出化のために必要な経費
ロ 継続費年割経費
継続費の当該年度に割り当てられる経費
ハ 新規経費
新規に必要とする経費
ニ その他の区分は別に定める。
(3) 「増勢経費」とは、海上自衛隊の態勢及び規模を増強するために必要な経費をいう。
(4) 「予算の事項別区分」とは、予算を目的又は内容に応じ区分することをいう。
(5) 「予算の科目別区分」とは予算を財政関係法令及び長官の定めるところに従い、予算科目によつて区分することをいう。
(6) 「概算要求資料」とは、海上幕僚監部の課長(海上幕僚監部総括副監察官、海上幕僚監部首席法務官付法務室長、海上幕僚監部首席会計監査官付会計監査室長及び海上幕僚監部首席衛生官付衛生企画室長を含む。以下「課長」という。)が予算編成計画に基づいて作成する予算見積りの資料をいう
(7) 「概算要求書(案)」とは、海上幕僚監部総務部長(以下「総務部長」という。)が、概算要求資料の内容を検討し、予算の事項別及び科目別区分ごとに統合整理して作成する書類をいう。
第2章 予算編成手続
(予算編成手続の標準日程)
第3条 予算編成手続の標準日程は、別表のとおりとする。
(予算編成計画の作成)
第4条 予算編成計画は、総務部長が業務計画に基づき財政事情、予算規模等を勘案のうえ作成し、海上幕僚長(以下「幕僚長」という。)の決裁をうけるものとする。
(予算編成計画の内容)
第5条 前条の予算編成計画には、次の各号の項目を含むものとする。
(1) 予算編成方針
業務計画の方針及びその他の資料に基づいて予算編成の基本方針を記載する。
(2) 予算編成上特に重視すべき事項
前号の予算編成方針に基づいて、予算編成の重点事項及び予算編成上特に留意すべき共通事項を記載する。
(3) 予算の編成及び積算担任の区分
経費は、維持経費と増勢経費とに区分し、さらに、これらの経費を予算の事項別に分割し、かつ、それぞれについて海上幕僚監部の課(監察官室、法務室、会計監査官室及び衛生企画室を含む。以下 課)の担任区分を記載する。
(4) 予算の積算基礎資料
予算積算のための基礎資料については、次の区分により作成する。
イ 艦艇、航空機就役除籍計画表及び行動計画時数
ロ 統一単金表
ハ 定員に関する資料
ニ その他必要な資料
(5) 予算編成のための日程
(6) 概算要求資料の様式、記載要領等
(7) その他必要な事項
(予算編成計画の通報)
第6条 総務部長は、第4条により決裁をうけた予算編成計画を海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、海上幕僚監部首席会計監査官及び海上幕僚監部首席衛生官(以下「部長等」という。)に通報するものとする。
(標準予算の作成)
第7条 削除
第8条 削除
(概算要求資料の作成等)
第9条 課長は、当該部長等の命をうけ第6条の規定により通報をうけた予算編成計画に基づいて、それぞれの担任区分に従い、概算要求資料を作成して総務部長に送付するものとする。
2 部長等は、前項の規定による概算要求資料の作成について、当該部等の各課の調整を行なうものとする。
(概算要求書(案)の作成等)
第10条 総務部長は、前条の規定により送付された概算の要求資料内容を検討して部長等と必要な調整を行ない、予算を事項別及び科目別に統合整理して概算要求書(案)を作成し、幕僚長の決裁をえて長官に提出するものとする。
2 海上幕僚監部防衛部長(以下「防衛部長」という。)は、前項の調整に協力し、業務計画とのふん合をはかるものとする。
3 総務部長は、第1項の概算要求資料の検討にあたつては担任の課長の説明を求めることができる。
(概算要求書(案)の内局審議に際しての説明)
第11条 総務部長は、概算要求書(案)の経理局における審議(以下「内局審議」という。)に際しては、関係の部長等及び課長の協力を得て所要の説明を行なうものとする。
(内局審議の結果処理)
第12条 総務部長は、概算要求書(案)の内局審議の結果を整理して、幕僚長に報告するものとする。
(歳入予算見積資料の作成等)
第13条 総務部長は、歳入予算の見積に関する資料を作成し、防衛庁経理局長(以上「経理局長」という。)に送付するものとする。
(概算要求書の大蔵審議に際しての説明)
第14条 総務部長は、概算要求書の大蔵省主計局における審議(以下「大蔵審議」という。)に際しては、経理局長の計画するところにより、第11条の規定に準じて所要の説明を行なうものとする。
(予算案内示の整理及び復活要求)
第15条 総務部長は、予算案が内示された場合は、その内容を整理し、復活要求の必要のある場合は、防衛部長及び関係の部長等と調整して予算復活要求書(案)を作成し、幕僚長の決裁を得て長官に提出するものとする。
(予算復活要求書(案) の内局、大蔵審議に際しての説明)
第16条 総務部長は、予算復活要求書(案)の内局審議及びこれに関連する大蔵審議に際しては、それぞれ第11条及び第14条の規定に準じて所要の説明を行なうものとする。
(予算決定の整理及び予算参照書の作成)
第17条 総務部長は、予算(案)が決定された場合は、その内容を整理し、予算参照書を作成するものとする。
(予算参照書作成に際しての協力)
第18条 総務部長は、前条の予算参照書の作成に際しては、第5条第3号の規定による担任区分に従い関係課長の協力を求めることができる。
(追加要求及び補正予算編成の手続)
第19条 総務部長は、第10条の規定による概算要求書(案)の提出後、追加要求を生じた場合及び財政法第29条の規定により予算補正の必要を生じた場合には、前各号の規定に準じて所要の手続を行なうものとする。
2 前項の場合において、関係の部長等及び課長は、総務部長の計画するところにより、前各号の規定に準じて所要の手続及び協力を行なうものとする。
第3章 雑則
(科目説明表の作成、配布)
第20条 総務部長は、予算(案)が決定された結果に基づき歳入歳出予算科目説明表を作成し、所要の向きに配布するものとする。
(予算の概要の作成、配付)
第21条 総務部長は、予算(案)が決定された結果に基づき予算に関する各種資料を集録して、「予算の概要」を作成し、所要の向きに配布するものとする。
(委任規定)
第22条 この達の実施について必要な細部事項は、総務部長が定めるものとする。
附 則
この達は、昭和37年7月10日から施行する。
附 則〔昭和63年12月13日海上自衛隊達第48号〕
この達は,昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔平成13年1月6日海上自衛隊達第1号〕抄
1 この達は、昭和13年1月6日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
別表(第3条関係)