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海上幕僚監部総務部長から 各部隊の長・各機関の長あて

 標記に関する防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条の解釈及び運用について、今後は下記により実施することとされたので通知する。

 結核性以外の疾患にかかり長期の休養を要するため休職にされている職員が、結核性疾患を併発した場合における当該結核性疾患を併発した日以降の休職者給与については、同日以降、休職発令の日から満2年に達するまでの間支給することができる。

 なお、結核性疾患を併発した者が、休職発令の日から満2年を経過した日以降の日であるときは、休職者給与は支給しない。