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第1条 この達は、海上自衛隊の隊員(非常勤隊員及び訓練に従事中の予備自衛官を含む。以下単に「隊員」という。)が死亡した場合に、海上自衛隊の行なう葬送式その他の葬喪の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(葬喪の区分)
第2条 隊員が死亡した場合の葬喪の区分は、葬送式、一般葬儀及び葬儀とする。
(葬送式)
第3条 葬送式は、自衛隊の礼式に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第14号)第66条に規定する場合に行なうものとする。
(葬送式の執行者)
第4条 葬送式の執行者(以下「執行者」という。)は、別表の右欄に掲げる者が死亡した場合において、それぞれ当該左欄に掲げるものとする。
2 隊員が派遣先で死亡した場合又はやむを得ない事情により前項の規定によりがたい場合には、当該隊員の執行者は、葬送式の執行を派遣先の執行者又はその他の者に委任することができる。
(葬送式の事前報告及び上申)
第5条 執行者は、自衛隊の礼式に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第14号)第66条第1号の規定による葬送式を行なう場合には、あらかじめ次に掲げる事項について海上幕僚長に報告するものとする。
(1) 死亡者の所属、階級及び氏名
(2) 葬送式を行なう理由
(3) 葬送式の日時及び場所
(4) 経費その他の必要と認める事項
2 部隊等の長は、隊員が公務以外で死亡した場合で、当該隊員の生前の功績が特に顕著であると認めるときには、葬送式の執行について前項各号に準じて順序を経て海上幕僚長に上申するものとする。
3 海上幕僚長は、自ら及び前項の規定により上申があった場合において、特に功績が顕著であると認めたときには、葬送式の執行について防衛庁長官に申請するものとする。
(葬送式の委員)
第6条 執行者は、すみやかに葬儀委員長及び葬儀委員若干名を指名するものとする。
2 葬儀委員は、遺族との連絡、ひつぎ、白布、弔辞、供花等の準備、会葬式場の管理、遺骨又は遺骸引渡手続等の業務を行なうものとする。
(葬送式の会葬、弔辞、供物料)
第7条 執行者は、葬送式に際し、会葬のうえ弔辞及び供物料を贈ることができる。
2 部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の長は、会葬のうえ弔辞もしくは供物料を贈り、又は単に弔電を贈ることができる。
(一般葬儀)
第8条 一般葬儀は、次の各号の一に該当する場合、部隊等で行なう葬儀をいう。この場合部隊等の長は、葬送式に準じて行なうことができる。
(1) 艦船乗組の隊員
(2) 営内居住の海曹長以下の自衛官
(3) その他の隊員で遺族がいない場合、又は遺族が葬儀を行なわないか葬儀を行なうことができない状態にある場合
2 部隊等の長は、前項の規定にかかわらず、一般葬儀を行なう必要があると認める場合は、第5条に準じて海上幕僚長の承認をうけなければならない。
3 部隊等の長は、前2項の規定による一般葬儀に際し、前条の規定に準じて弔意を表わすことができる。
(遺体の処置)
第9条 部隊等の長は、一般葬儀を実施しない場合、状況により遺体の処置のみを行ない遺族に引き渡すことができる。
(葬儀)
第10条 葬儀は、一般葬儀以外の遺族等が行なう葬儀をいう。この場合、部隊等の長は、第7条の規定に準じて弔意を表わすことができる。
2 部隊等の長は、隊員の葬儀が部隊等から近距離の場所で行なわれる場合には、隊員を会葬させることができる。
附 則
この達は、昭和37年7月1日から施行する。
附 則〔第1潜水隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和37年8月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊東京業務隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕
この達は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則〔第1潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和40年2月1日から施行する。
附 則〔小月教育航空群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
1 この達は、昭和40年3月25日から施行する。第3条による海上自衛隊出納官吏等配置任命規則の改正規定中おおしおに係る部分は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この達の施行に際し、第10条による海上自衛隊公印規則の改正規定中航空隊司令の印及び航空隊の印については、同改正規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和42年3月3日から施行する。
附 則〔自衛隊法第17条の2の改正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和42年7月28日から施行する。
附 則〔呉潜水艦基地達の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和42年10月1日から施行する。
附 則〔中央通信隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和43年3月16日から施行する。ただし、阪神基地隊、大阪派遣隊及び阪神警務分遣隊並びに市ヶ谷業務分遣隊に係る部分は、同月30日から施行する。
附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年7月29日から施行する。
附 則〔海洋業務隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年10月1日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和45年9月24日から施行する。
附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和48年10月16日から施行する。
附 則〔海上自衛隊警務隊の運用等に関する達の一部を改正する達の附則抄〕
1 この達は、昭和51年5月11日から施行する。
附 則〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和52年12月27日から施行する。
附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年3月17日から施行する。
附 則〔海曹長階級の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年12月5日から施行する。
附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年3月27日から施行する。
附 則〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年3月27日から施行する。
附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和61年3月19日から施行する。
附 則〔航空集団の改編こ伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年12月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔第1ミサイル艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。
附 則〔作戦情報支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年3月30日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年6月30日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海業務支援隊司令に係る部分は、同月13日から施行する。
附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。
附 則〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年6月27日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年8月10日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月12日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただしミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達5条による改正〕
この達は、平成15年3月27日から施行する。